2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
今回のようなパンデミックが起きてしまって、急遽中止や延期とならざるを得ないようなケースがたくさん生じたときに、いわゆる標準旅行業約款でいけば、旅行開始日の前日から起算して二十日からキャンセル料が発生する。ただ、先ほど申し上げたとおり、修学旅行そのものは、もう一年半かけて計画づくりをやっていくわけですよね。
今回のようなパンデミックが起きてしまって、急遽中止や延期とならざるを得ないようなケースがたくさん生じたときに、いわゆる標準旅行業約款でいけば、旅行開始日の前日から起算して二十日からキャンセル料が発生する。ただ、先ほど申し上げたとおり、修学旅行そのものは、もう一年半かけて計画づくりをやっていくわけですよね。
修学旅行を実施する際、一般的には、保護者の負担軽減にも配慮しつつ、旅行業約款などに沿って、各学校又は保護者と旅行業者等の間で契約が締結されております。こうしたケースにおいて、契約上定められたキャンセル料等の負担が発生した場合、基本的には、その契約に基づいて、その負担に係る債務が適正に履行される必要があるというふうに思っております。
また、旅行業法の第十二条の三では、消費者保護の観点から、消費者庁長官と観光庁長官が共に標準旅行業約款を定めるとしておりますが、本法では観光庁長官のみとなっております。この理由は何でしょうか。 以上、まとめて御答弁をお願いします。
その一方で、例えば旅行業法には安全確保の義務というのは、規定というのはないわけでありますけれども、標準旅行業約款には、旅行業者は旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力することとされているわけでございまして、住宅宿泊事業者、また住宅宿泊管理業者に対しまして、火災を含む災害、事件、事故から宿泊者の安全確保に努めるというようなことを現行の宿泊約款に追記するというようなことも含めて検討してまいりたいというふうに
このため、旅行業務取扱管理者は、旅行業法や旅行業約款に加え、仲介する各種運送サービスや宿泊サービスの法令と契約、運賃制度等を習得する必要がございます。こうした知識や能力の有無を判定し、一定水準以上の旅行商品が提供されるよう、旅行業務取扱管理者については国家試験が設けられておるところでございます。
この点につきまして、募集型企画旅行における旅行者に対する旅行業者の責任につきましては、標準旅行業約款で、旅行業者等の故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害の賠償をする責務に応じると、さらに、特別補償といたしまして、旅行会社の故意、過失を問わず、旅行中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害については、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払うということになってございまして、
これまで、国土交通大臣の指定につきましては、端的に言えば国土交通省の総合的判断という中で行われてきたんですが、まず、今回の改正では、法律レベルで、この研修における必須科目を旅行業法とか旅行業約款に関する科目、それから旅程管理業務に関する科目ということの二つだということを法律で定めまして、これを教授する講師について求められる資格や経験も法律で決めて、この法律で決められた明確な基準を満たす者は登録して研修事業
当然、旅行業約款もこの法改正の後に変更がなされていくと思うんですけれども、その旅行業約款の改正の方向性と、この懇談会の報告書において、旅行会社の責任範囲の拡充という観点から、また、付加価値を上げようという観点から、いざというときに、死亡が起こったとき、そして入院のとき、通院のとき、この特別補償を引き上げる、海外だったら二千万円を二千五百万円、国内だったら一千万円を一千五百万円に引き上げよう。
第三に、旅行業者が旅行者と契約を締結しようとするときには一定の書面により取引条件の説明を行うこととするとともに、主催旅行を実施する旅行業者の旅行業約款の認可基準及び主催旅行の広告の表示方法に関する規定を整備するなど旅行業者の旅行業務の適正化を図ることとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
最初に、登録種別の簡素化の問題でありますが、法案そのものではなかなか理解できない、政省令並びに旅行業約款の方に回される問題が多いものですから、そこを見通してひとつ質問をさせていただきますし御答弁をいただきたいというふうに思うわけであります。 一般旅行業者と国内旅行業者と分かれているものを旅行業ということでもって一括するということでございます。
今、関係者の関心は標準旅行業約款の作成にかかっております。これのスケジュール、展望はどういうふうに押さえておられるのか。そして当事者、特に旅行業者、関係労働組合あるいは旅行者の利益代表といいましょうか、それに精通された方の代表が作成に参加できるような配慮をいただきたいというように思いますが、いかがでしょうか。
○政府委員(荒井正吾君) 具体的な責任の確定は、今御指摘のありましたように、標準旅行業約款の策定が具体的な作業として非常に重要でございます。この作業は、法律が改正されました後、ことしの秋ぐらいまでにその内容を決定するようなことを希望しております。
第三に、旅行業者が旅行者と契約を締結しようとするときには一定の書面により取引条件の説明を行うこととするとともに、主催旅行を実施する旅行業者の旅行業約款の認可基準及び主催旅行の広告の表示方法に関する規定を整備するなど、旅行業者の旅行業務の適正化を図ることとしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
以上のようなことは旅行業約款によって明示されているところでございまして、旅行社の責任というのは以上のようなことでございます。 今後、こういう海外での安全対策ということにつきまして、私どもこの事故が起きる前から、日本人の海外旅行促進ということをやっております。
手配旅行の場合の約款でございますが、標準旅行業約款によりますと、旅行業者の故意過失による場合は別として、運送等の事故についての補償責任は旅行業者にはなく、運送機関等が負うということになっております。
○政府委員(西村康雄君) いま先生からお話しの新たな旅行業者の責任と申しますのは、これは今回の法案におきまして標準旅行業約款という制度を取り入れておりますが、その標準旅行業約款の内容といたしまして、これを主催旅行の約款と手配旅行の約款とに分けて決めることを予定いたしております。
この契約上の責任を明確にするために、私どもこの法律改正と並行いたしまして旅行業約款の全部の見直しをする。そしてその中で主催旅行というものについてはやはり手配旅行と法律上の性質、責任が違いますので、これを明確に分離して、主催旅行については主催旅行としての責任を明確に定めていこうと。
○政府委員(西村康雄君) それから保険契約の締結の問題でございますが、これは今回主催旅行業約款というのをつくりまして、その中で補償責任というのを義務づけようということなど出てまいりますと、やはりこれが先ほど申し上げましたように保険化しないとやれない、まあ多くの旅行業者は、このような旅行上の責任をとるには必ずまず保険をかけないと自分の方が責任がとれないので掛けるだろうと思います。
それから、旅程の管理業務でございますが、今回の法律改正と並行しまして、主催旅行業約款というものを通常の約款から分けて、手配旅行業約款と主催旅行業約款と二つに分けます。
○草野委員 ただいま約款の改正について触れられましたけれども、今回のこの法改正におきまして標準旅行業約款、こういうものが新しく打ち出されております。この点について伺いたいと思いますけれども、確かに現在の約款は、私ども素人が見てみましても非常に抽象的な面が多い。また繁雑な点も多い。しかも取引の常識にそぐわない、こういう面もあるようでございます。
それからあと一つは、今回新たに定められる標準旅行業約款は、先ほどもお話があっておりましたが、どのような内容のものを盛り込んだ内容にするのか。特に現在の旅行業約款に記載すべき事項、施行規則第二十五条とされているものに準じたものというふうになるのかどうか、この標準旅行業約款に新たに盛り込む内容について、具体的なものをお示しいただければと思います。
この問題につきましては、実は旅行業と申しますのは、旅行業法にも規定されておりますように、旅行者のために運送サービスあるいは宿泊サービスの提供を受けることについて、報酬を得て代理契約あるいは取り次ぎ、媒介するという形になっておりまして、このことは旅行者と旅行業者との間の契約でございます旅行業約款にも明示されておるところでございます。
それから旅行業約款につきまして認可を受けなかったようなケース、これは一カ月の業務停止。それから国内旅行業者を利用して一般旅行業務を行わせたケース、これにつきましては十日間の業務停止。こういったような処分を過去には行っているわけでございます。
○大和与一君 次に、旅行業者の法的責任についてお尋ねしますが、旅行業者の法的責任については旅行業約款の中で明らかにさせるという旨、業法第十二条の二に規定してありますね。そこで、次の三点についてお尋ねしたいんですが、一つは、旅行業者の責任について業法の中に明らかにしなかった理由が一つ、それをお尋ねします。
第四に、旅行業約款を認可制とするとともに、旅行業者が旅行者と取引をする際、取引態様の明示、サービスの内容の説明、及びそのサービスの内容をしるした書面を交付する等の義務を課することといたしております。
したがいまして、この旅行業約款におきましても、旅客の保護はもとより、また、業界がいろいろ不当なことをしないようにするというたてまえになっており、その意味におきまして、本法では十二条の二で認可制のたてまえをとっているわけでございます。
○古屋委員 第十二条の二に「旅行業約款」というのがございます。届け出制を認可制にしておるのでありますが、これは何といっても旅行者、つまり消費者保護という点からの問題であると考えております。現在までどのくらいトラブルがあったか、被害率と申しますか、どういうふうに見ておられるか、その点をお伺いしたいと思います。